お医者様と相談し、1月15日頃までは休養をとり、失業給付などの手続きはその後で、というになりましたので、今はその期間の傷病手当金を申請する手続きを行っているところです
>その「受給中」の基準となる日入金されるであろう15日までであれば、傷病手当金の申請を行ったとしても、払い戻さなければならないという場合でも1月分だけですよ12月にはどうあがいても扶養には入れませんよ
旦那の保険の扶養にはやっぱり入れないでしょうか?そして入れなくても、所得税とか控除のあるの扶養には入れるでしょうか
旦那さんの社会保険の扶養にはなれません
その後も出社しては時々欠勤が続きました
退職日において、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、在職中にあり、同じ病気で退職日を含めて退職後も継続して労務不能(医師の意見が必要)であれば、退職後も継続して受給するが出来ます
その場合、それらを回避する方法はありますでしょうか
少し文面で理解出来ない部分があるので、教えてください

